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敷金相談事例

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敷金相談事例

      私は大学生です。アパートに入居して2年です。更新の時期がきたのでこの機会に、

      親友がいるアパートに引っ越そうとおもうのですが
敷金返還の問題で少し心配な点

      があります。部屋に画びょうでポスターを貼っていたので、クロスが変色しています。ま

      た、網入りのガラスにひびが入っています。自分では、記憶がないので自然にひび

      が入ったと思います。この場合、
敷金から清算されるのでしょうか。


結論

      
敷金から控除されません。部屋にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色

      は、主に日照等の自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考

      えられます。ポスターやピンナップ等、壁などに画びょうやピン等で貼ることは通常の

      生活で行われるものであり、下地のボード張替えが不必要な程度では、通常の損耗

      と考えられます。網入りガラスの亀裂は、構造的によくおきる問題です。ガラスエッジ

      の加工処理の問題と熱膨張率の差から自然に発生した場合は、賃借人には責任はあ

      りません。



敷金相談事例


      私は2年前に家賃75,000円、
敷金2ヶ月で賃貸マンションに入居しました。転勤で今回

      、引越することになったので、家主に
敷金の返還を要求したところ、次の費用を敷金

      から差し引くと言われました。やむを得ないでしょうか。

      1.子供が不注意でトイレのドアに穴をあけた修理代

      2.トイレのタオルハンガーがうまくボードに取り付け出来ず何度もやり直して穴が大
        きくなった修理代

      3.タバコのやにで汚れた場合のクロスの張替え費用


結論


      1.
敷金から差し引かれます。賃借物を毀損したこととなり損害賠償義務は発生します。

      2.
敷金から控除されません。もともと石膏ボードに取り付けられた場合、その性質上
        、取れ易いことは経験上明らかであり、責任を負う必要はありません。

      3.原則として
敷金から控除されません。例外的に通常の喫煙とは言えないほどひど
        く居住として耐えられないような場合には、入居者の負担となる可能性があります 



敷金相談事例


      妻と子供と三人で2DKの賃貸マンションに4年住んでいますが、仕事の都合で引っ越

      すことになりました。大家さんに
敷金の返還をお願いしたところ、修繕費用として

      金から次を引くと言われたのですが、何か割り切れません。

      1.不注意でリビングルームのカーペットに煙草の焦げ跡をつけてしまいました。色調
        の都合で大家さんは、私が借りているすべての部屋のカーペットの張替え費用を
        
敷金から差し引くと言っています。

      2.子供が部屋のクロスに油性マジックでいたずら書きをしてしまいました。大家さん
        はすべての部屋のクロスの張替えを
敷金から差し引くと言っています。

      3.畳が汚れているし、タンスの跡がついているので、表替え費用を差し引くと言って
        います。


結論 

      1.カーペットは当該居室のみです。

      2.クロスは毀損した一面のみです。

      3.畳については通常の生活による損傷と考えられるので負担の義務はないです。




敷金相談事例

      妹と二人で入居しています。田舎に帰ることになり退去することになりました。リビ

      ングのフローリングにミシンを落とし深い傷をつけてしまいました。それと契約書を

      見てみると鍵は入居者負担で交換となっていました。
敷金からひかれるのでしょうか。


結論


      フローリングの毀損部分は負担しなければなりません。しかし最低施工単位での負担のみ

      です。



敷金相談事例

      賃貸マンションに親子三人で一年間生活していました。都合で退去することになりま

      した。明け渡しの際に原状回復費として60万円の支払債務があることを認める旨の

      念書に署名押印しました。後から思うと通常の生活をしていて特別に汚してもない

      と思っていました。管理会社さんから指摘されたのは、クロスの隅が一部はがれ、壁

      には釘穴と、床には染みと、Pタイルに破損箇所があったといわれました。念書に署

      名押印したので支払わなくてはならないのでしょか。


結論


      支払う必要はありません。クロス、壁、床、Pタイルと1年間使用すれば通常生じるであろう

      範囲なので支払う必要はないです。



敷金相談事例


      3年前に家賃72,000円、
敷金2ヶ月で2DKのアパートにはいりました。契約書にはクロ

      スの交換費用は借主が負担すると特約があるのですが、日焼け、結露、冷蔵庫の後

      ろの黒ずみ等も負担しなくてはいけないのでしょうか。


結論


      日焼け、冷蔵庫の黒ずみは通常の生活の範囲なので特約がついていても支払う必

      要はありません。結露は、一般的に建物の構造上の問題なのですが、結露を放置して

      カビが発生し放置した場合は入居者が負担します。








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